対象となる事故と保険金請求手続き
学生の正課授業中、大学行事、通学中の事故やケガなどに備えて、本学では入学時に全学生を対象に「学生教育研究災害傷害保険」(公益財団法人日本国際教育支援協会)の加入手続を行っています(保険料140円〈在籍中6年間有効〉は入学手続金に含まれています)。この保険の対象となる災害・傷害を被った場合は速やかに通信教育課程学務課に届け出てください。
ただし、通学中であっても、本学で禁止している行為によるケガ、通学時に禁止している自動車・バイクを利用して事故を起こしケガをした場合は、保険適用外となる場合があります。
1-1.保険の対象となる事故
対象となる場合(例) | ・正課授業中 ・大学行事中 ・大学の施設を使用した学習会等の自主活動 |
---|---|
対象とならない場合(例) | ・通学中の事故で、本学で禁止している自動車・バイクを利用して事故や怪我をした場合。(ご相談ください) ・大学施設外で開催された学習会等の自主的活動。 |
・正課・学校行事中に発生したケガへの医療保険金支払いは、実治療日数(実際に入院又は通院した日数)1日目から補償されます。又、通学中・学校施設等相互間の移動中に発生したケガの場合、医療保険金支払いは、実治療日数が4日以上が対象となります。
・「 治療日数」とは、ケガをして治療を開始した日から、平常の生活を営むことができる程度に治った日までの間の実治療日数(入院又は通院した日数)をいいます。治療期間の全日数が対象になるのではありません。
・ 学習会は学生の自主的な活動のため、この保険の対象とはなりませんが、大学施設を使用して活動を行っている場合に発生したケガは保険の対象となります。
・ 大学が禁止している行為によるケガ、通学時に禁止している自動車、バイクなどを利用して事故を起こしケガをした場合は保険適用外となる場合があります。
1-2.保険金の請求手続きおよび保険金を受け取るまでの流れ
保険金の請求手続および保険金を受けとるまでの流れ詳細は、学生教育研究災害傷害保険加入者のしおりで必ず確認してください。
1. 事故発生
↓
2. 大学への書類請求
事故発生後、学生課に連絡し、保険会社へ提出する「事故通知はがき」、「FAXフォーム」、「保険金請求書」、「治療状況報告書」、「通学中事故証明書」等を取り寄せてください。
↓
3. 保険会社への事故通知
事故発生後30日以内に、事故の日時・場所・状況・傷害の程度を遅滞なく保険会社に連絡してください。事故通知方法はA〜Dのいずれかの方法で、「東京海上日動火災保険(株)」の担当窓口へ各自でご連絡ください。
A.事故通知システム(PC・スマートフォン版) 入力画面
B.事故通知システム(携帯版) 入力画面
C.FAXフォーム(FAX送付先は用紙に記入されています)。
D.事故通知はがき(郵送先は専用はがきに記入されています)。
※通学中の事故の場合は、「通学中事故証明書」を学務課に提出してください。大学で事故証明をした後に、大学から保険会社に転送します。また、交通事故の場合は、警察の証明が必要となります。
※保険会社窓口:東京海上日動火災保険(株)本店損害サービス第二部 傷害保険損害サービス第三課(学校保険コーナー)
〒105-8551 東京都港区西新橋3-9-4 虎ノ門東京海上日動ビルディング
[フリーダイヤル] 0120-868-066
↓
4. 保険会社への保険金請求手続
治療が終わったら、「保険金請求書」と「治療状況報告書」に必要事項を記入し、その他の提出書類といっしょに学務課へ提出してください。学務課では、請求書に事故証明をした上、書類一式保険会社へ転送します。治療状況によっては、「医師の診断書」等が必要になる場合もあります。
↓
5. 保険金の受け取り
保険金請求書等が保険会社に届いてから、原則として30日以内に指定口座に保険金が振り込まれます。
※保険の再加入
7年以上在籍する場合は、大学で一括して再加入の手続きを行います。『学生教育研究災害傷害保険の加入者のしおり』の再配布は行いませんので、入学時に配布されたものをひきつづき使用してください。この場合の保険料は大学で負担しますので、支払いの必要はありません。