2020年度版【芸術教養学科・学際デザイン研究領域】
■博物館法施行規則に定める科目 (1)以前に本学(通信教育部・通学部・科目等履修生)で修得した単位のうち、 博物館法施行規則に定める科目については審査の後、既修得単位として認定を行います。 (2)他大学で修得した単位、高等専門学校や専修学校専門課程(専門学校)で修得された単位は、 既修得単位として認定することはできません。 ■関連科目 関連科目の既修得単位認定は行いません。