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既修得単位認定に関する注意事項

■博物館法施行規則に定める科目
(1)以前に本学(通信教育部・通学部・科目等履修生)で修得した単位のうち、
   博物館法施行規則に定める科目については審査の後、既修得単位として認定を行います。
(2)他大学で修得した単位、高等専門学校や専修学校専門課程(専門学校)で修得された単位は、
   既修得単位として認定することはできません。
 
■関連科目
関連科目の既修得単位認定は行いません。

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